
Ayase City Baseball Association


綾瀬市野球協会規約
第1章総則
第1条 本協会は、綾瀬市野球協会(神奈川県野球連盟綾瀬支部)と称する。
第2条 本協会は、事務所を理事長宅に置く。
第2章目的及び事業
第3条 本協会は市民の体育活動の振興を図るという根本精神に基づき、事業の発展と、円滑な運営を図り、市民の野球に対する理解を深め、会員相互の親睦と健康の維持増進に寄与することを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。
1 各種大会の開催及び参加。(後援、協賛等を含む。)
2 野球競技の普及、発展及び技術向上に関する研究指導。
3 その他、本協会の目的達成に必要な事項
第3章会員及び組織
第5条 会員は、本協会の目的及び事業に賛同する者と次に掲げるチームとする。いずれも編成は男女を問わないものとする。
1 一般チーム 成年、高校年齢層以上の社会人及び次のいずれかに該当す
るもので、登録人員は監督を含み10名以上30名以内で編成された
チーム。但し、正会員たるチームは1つの協会以外に、加入する事が
出来ない。但し、壮年チームは除く。
(1)職域チーム 官公庁、会社、商店、工場等に勤務する者のみよって編
成するチーム。又は 同一職場に勤務するものが登録人員の3分の
1以上を占めるチームとする。但し、支部長が認めた場合は基準を
変えることができる。
(2) クラブチーム 支部の地域及び近隣に居住又は勤務する者によって構
成されるチーム。
2 学童、綾瀬市少年野球連盟学童部会員。但し、次号に係るチーム及び選手等を除く。
(1) 学生、生徒で本連盟以外の組織に登録している者。
(2) 少年部及び学童部で硬式ボールを使用している団体に登録している者。
(3) その他本協会が不適当と認めた者及びチーム。
第4章加盟及び脱退
第6条 加盟チームは、神奈川県野球連盟の定める登録申込書に登録料を添えて提出し、資格審査を受けなければならない。
第7条 加盟したチームは、その登録事項に異動が生じたときは本協会にその旨変更を届けでなければならない。また、大会に継続して出場できない場合も休部届を提出しなければならない。休部届けが提出されない場合は、次の大会参加より新規チームとして取り扱われる。
第8条 加盟チームは、前条に定めるほか、下記の事項の1つに該当する場合は、その資格を失う。
1本協会の競技者規定に違反した場合。
2自ら退会の意思を表明した場合。
3本協会が不適格と認めた場合。
4本協会から除名された場合。
第9条 加盟したチームは、本協会に定められたクラス(以下「級等」という。)で大会に参加する。一般チームは、A級、B級、C級の3級別と壮年とする。A級は8チーム、B級は16チームをそれぞれ限度とし、その他をC級と壮年とする。
第5章大会
第10条 本協会は、春季、秋季の年2回の大会を開催することとする。但し、球場及び参加チーム数の都合により、変更することがある。
第11条 各クラスの優勝チームは、神奈川県野球連盟に定められた大会の出場資格が与えられる。但し、本協会が資格審査を行い、不適格と認められた場合はこの限りでない。
第12条 A級は、国体、天皇杯、湘南八都市及び県知事杯の各大会ごとにトーナメント戦による予選会を行い出場チームを決定する。
上記予選を総合して順位を決定し、最下位となったチームはB級に降格する。
第13条 B級は、春季、秋季の大会の優勝チームが同一の場合、そのチームは次の大会よりA級に昇格するとともに高松宮賜杯の出場資格を取得する。
優勝チームが同一でない場合は昇格決定戦を行う。
第14条B級の一回戦敗者チームは、入れ替え戦を行い、その敗者チームは次大会よりC級に降格する。
第15条 C級の準決勝戦に進んだチームは、次大会よりB級に昇格する。
第6章役員
第16条 本協会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 2名
3 顧 問 若干名
4 理 事 長 1名
5 副理事長 若干名
6 常任理事 若干名
7 理 事 若干名
8 会 計 2名
9 監 事
第17条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事長は、理事会を代表し、会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
5 常任理事は、常任理事会を構成し会務を執行する。
6 理事は、理事会を構成しすべての議決権を行使する。
7 会計は、経理事務を処理する。
8 監事は、事業及び会計を監査する。
第18条 会長及び副会長は理事会にて推挙し、総会で決定する。
2 理事長、副理事長、常任理事、会計及び監事は理事の互選により決定する。
3 理事は加盟社会人チーム、審判部及び学童部その他よりそれぞれ若干名選出し、総会の承認を得て会長が委嘱する。
第19条 理事長は、緊急を要する事項で理事会を開催する時間がないときは、その判断に基づきこれを執行することができる。但し、次の理事会にその結果を報告しなければならない。
2神奈川県野球協会理事は、理事長又は副理事長から推挙する。
第20条 役員の任期は2年とし再任は妨げない。補欠又は増員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員の任期が満了しても後任者が就任するまではその職務を継続しなければならない。
第7章会議
第21条本協会の会議は、理事会、常任理事会、総会とする。
1 理事会は、全役員をもって構成し、本協会の必要な事項を検討し決定する。
2 常任理事会は、理事会に対する提案事項の企画立案、理事会での決定事項及び付託された事項を処理する。
3 総会は、全役員及び登録チームの代表者をもって構成し、議事を審議、決定する。
4 すべての会議は、構成員の過半数の出席を必要とする。
5 議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
第8条会計
第22条 本協会の経費は、登録費、大会参加費及び補助金、寄付等をもって充てる。
第23条 本協会の会計年度は、毎年3月に始まり翌年の2月末日をもって終わる。
第9章表彰
第24条 本協会は、協会等の発展に大きな功績のあったものに対し、表彰状と記念品を贈る。
2 表彰者は、理事会にて推挙し、会長が表彰する。
第10章規律
第25条 不正登録チームが出場した場合は失格とする。
1 試合中、不正が発見された場合は、その時点で相手チームに勝利を与える。
2 試合終了後に発見された場合は、そのチームの勝利を取り消し、次に対戦が予定されたチームに勝利を与える。
第26条 本協会は、会員が次に掲げる事項に違背したり、違反したときは、理事会の審議又は神奈川県野球連盟の裁定に従って、チーム及びその構成員に対して1年間の出場停止処分を科することができる。
1 野球規則に従って、審判員の下したあらゆる判定及び裁定に対して、これに服さなかったとき。
2大会の秩序を乱したり、進行を著しく阻害する言動を行ったとき。
3 本協会を代表するチームが、県大会等を棄権したとき。但し、天災等不可抗力によって参加が 不可能となったと認めたときはこの限りでない。
4本協会の規約及び細則に違背及び違反したとき。
第11章その他
第27条 本協会に審判部を置く。
第28条 本規約に規定された事項以外で、本協会の運営に重大な影響を及ぼす事項の執行に関しては、総会の議決を経なければならない。
第29条 本規約を改正及び廃止する場合は、総会の議決を必要とする。
第30条 この規約に定めのない事項については、全日本軟式野球連盟規定、競技者必携に準じて行う。
第31条 毎年変更事項がありますのでご承知して下さい。取り決め事項が優先します。